日本は、自然災害が多い国です。
賃貸契約時、万が一に備えて火災保険に加入しておきたいもの。
その際、地震保険は別途加入しなければいけないことをご存知でしょうか?
うっかり入ることを忘れて、後悔しないようにしたいものですよね。
今回は、賃貸契約時における火災保険の補償範囲などの概要や、地震保険に加入する際のポイントについて解説していきます。

賃貸契約時の火災保険と地震保険:火災保険とは何か
火災保険は、火災によって生じた建物や家財の損害を補償する保険のことです。
火災だけではなく、落雷や台風などの災害も補償されます。
ただし、全ての損害が補償されるわけではなく、その保険が「住宅火災保険」か「住宅総合保険」かによって、災害の補償内容が変わってきます。
賃貸契約時の火災保険と地震保険:住宅火災保険と住宅総合保険の違い
住宅火災保険は、火災をはじめ、落雷や台風などの損害を補償した一般的な保険のことをいいます。
一方、住宅総合保険は、住宅火災保険よりもさらに補償範囲が広がった保険のことをいいます。
それぞれの補償範囲は、主に以下のとおりです。
<住宅火災保険の補償範囲>
・火災・落雷・台風・風災
・消防活動による水漏れ
<住宅総合保険の補償範囲>
・火災・落雷・台風・風災
・水害(床上浸水など)
・消防活動による水漏れ
・盗難
・外部からの落下・衝突
賃貸契約時の火災保険と地震保険:地震保険とは

これら2つの保険のどちらにも「地震・噴火・津波」の補償がなく、これらを補償するには、別途地震保険に加入しなければいけません。
地震保険は火災保険に付帯されており、単独では加入できません。
地震保険は、住宅と住宅内の家財が補償の対象になります。
保険金額は火災保険の30~50%(建物5,000万円、家財1,000万円が上限)の範囲です。
保険料は、建物が所在する都道府県や、建物の構造によって異なりますが、全国一律の「地震保険基準料率」にもとづいて算定されるため、建物の概要が同一ならば保険料も同一になります。
地震保険はあくまで任意加入です。
必要性がない場合は、賃貸契約時に申し出が必要になります。
まとめ
時間をかけていい賃貸物件探したなら、出来るだけ長く住みたいものです。
今回のような万が一の災害に備えた保険は、今後あなたの住まいを守ってくれます。
賃貸契約時に保険加入するなら、検討してみてくださいね。
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